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保険診療は最低限の治療?
こんにちは!
川口駅西口の歯科・歯医者さん、リプレかしま歯科クリニックです。
よく「保険診療は最低限の治療」とか「自費治療でないとちゃんとした治療ができない」ということを耳にします。しかしこれは、保険診療の成り立ちを鑑みると誤解であると考えられます。
まず、公的保険医療制度の法的根拠を憲法25条(生存権)である、という間違えた主張からこのような論調になるそうです。
憲法25条は「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」というもので、これを保険診療の法的根拠とし、保険診療は最低限の治療である、という勘違いをしてしまっているということです。
しかし実際は、公的保険医療制度の法的根拠は憲法13条(幸福追求権)に拠ります。
これは、日照権やプライバシー保護の根拠であるとして有名ですが、起源はアメリカ独立宣言の「生命の自由と幸福追求に対する権利」であるとされています。また、WHO憲章に「達成可能な最高な身体的、精神的な健康」を健康権として規定されたのも幸福追求権の一つとされています。
これにより、政府は「健康の前提となる公衆衛生と医療の提供に関する義務を負う」と解釈されるため、幸福追求権が公的保険医療制度の法的根拠と考えられているのです。
また、個人的には保険診療がしっかりできないとそれに続く自費治療もしっかり丁寧に行えないと考えています。
例えば神経のない歯の被せもの治療ですと、歯周病の治療や歯の根の治療は保険診療で行うことがほとんどです。これらがしっかりできていないと、どんなに良い被せものを入れても被せものの適合が悪くなったり、ばい菌が歯の根に入り込み腫れや痛みが出てしまうことがあります。
逆に、保険診療の詰め物や被せものをしたから虫歯や歯周病になる、ということもありません。感染源(虫歯や歯周病菌)をしっかり取り除き、しっかり予防すれば数十年と長持ちします。
長くなってしましましたが、治療に関する考え方をお話ししました。歯の治療に関してお困りの方は、お話だけでも大丈夫ですのでお気軽にご相談ください。